役員貸付金と役員借入金の取扱説明書 | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/決算対策/節税対策/銀行対策/黒字化対策/赤字対策/資金調達/税務調査/

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役員貸付金と役員借入金の取扱説明書

役員貸付金は百害あって一利なし

「会社のお金」と「経営者など役員個人のお金」の区別がついていないどんぶり勘定の場合に発生しやすいのが、「役員貸付金」です。これは、貸借対照表の資産の部に計上されます。資産の部に計上されますが、中身は会社から個人への資金移動ですから、「役員貸付金」の発生は問題があると認識してください。  

では、どんな問題があるかというと、図にあるように、まずはその貸付金に対して「受取利息」を計上する必要があるということです。

これは、会社と役員個人間の間で利息不要と契約していたとしても、です。つまり、税務上、会社は営利を追及すると考えますから、お金を貸した以上それに見合う受取利息を計上して税金の課税対象としてください、ということです。特に、中小企業によくある同族企業の場合には、厳しく調査されるとお考えください。これは、余分な税金の支払いです。

役員貸付金と役員借入金の注意点とその対策

資金使途重視の金融機関から見ても…

また、決算書に「役員貸付金」が計上されていると、金融機関の評価は下がるとお考えください。

金融機関の融資ポイントは、貸したお金がちゃんと返ってくるのかという「返済能力」と、貸したお金が予定通りに使われたかという「資金使途」です。資金使途は返済能力と同じくらい重要視されます。つまり、資金使途を重要視する金融機関は、決算書に「役員貸付金」が多額に計上されていると、たとえ「設備資金として貸してくれ」と言われても、「そのお金が迂回融資として他の会社などに流用されるのではないか」と疑いをもつことがあるのです。

さらには、「役員貸付金」が多額に計上されている会社では、経理がいい加減でどんぶり勘定な会社が多く、他の会社より倒産確立が高いと、金融機関は判断しているようです。多額の役員貸付金は、一般的には、金融機関の融資審査で厳しく評価されるとお考えください。

対策は「役員報酬の増額」と「削減スケジュールの説明」

では、この百害あって一利なしの役員貸付金をなくすには、どうしたらいいのでしょうか。一部には生命保険を使った特殊な解消方法もありますが、おすすめは「役員報酬の増額」です。

役員報酬を増額して、その増額分を役員貸付金と相殺させていくのです。 役員貸付金の額によっては、その解消に時間がかかることもあります。その場合の金融機関対策としては、「役員貸付金の発生原因及び今後の役員貸付金削減スケジュール」をしっかりと金融機関担当者に説明することです。発生原因が明確になれば、金融機関が重視する資金使途の不安はなくなるでしょう。また、たとえ3年後や5年後であっても、ちゃんと役員貸付金が解消されるのだということがわかれば、役員貸付金を問題視しなくなるかもしれません。

役員借入金は相続時に問題が…

会社が役員からお金を借りている状態をあらわす「役員借入金」は、貸借対照表の負債の部に計上されます。この役員借入金は、通常時では、税務上問題となることはほとんどありませんが、その役員が亡くなって相続が発生した時に問題となることがあります。  

相続税の計算では、役員借入金(役員側からすると貸付金)は額面で財産評価されます。中小企業でよくある塩漬けとなっていて返済見込みのない役員借入金であっても、同様の取り扱いです。  

そこで役員借入金の削減対策としては、上図にあるように、「役員給与の減額」、「債務免除を受ける」、「DESの実行」となります。  

長期的スパンで役員借入金を減少させていく方法としては、役員給与を減額して、減額相当分を役員借入金の返済として、その役員に支給していくのです。すると、役員給与を減額した分、所得税及び住民税、さらには社会保険料までもが減少しますので、お得です。ただし、役員借入金の返済は経費となりませんので、役員給与を減額した分だけ会社には利益が計上されることになります。ご注意ください。  

一気に役員借入金を減少させる方法としては、その役員が債権放棄する、つまり会社からみると債務免除をしてもらうのです。会社には、その分、特別利益として「債務免除益」が計上されますが、繰越欠損金などがあれば相殺され課税を免れることもできます(ただし資本金1億円超の特定同族会社の場合は留保金課税がかかることがあります)。  

また、DESを実行して役員借入金(役員からすると貸付金)を株式に変更することも可能です(税制改正によりDESによる金銭債権の現物出資にあっては、資本金の額はその金銭債権の時価となりました)。株式であると会社の価値を反映した株価が相続財産となりますので、相続税の節税対策となることがあります。

2009.11.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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