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保証協会付融資は只今花盛り

信用保証協会の役割とは?

中小企業における金融機関からの資金調達を考えると、「信用保証協会」の存在は重要です。

信用保証協会法第1条には、「中小企業者等が銀行その他の金融機関から貸付等を受けるについて、その貸付金等の債務を保証することを主たる業務とする」とあります。つまり、信用保証協会の役割は、金融機関からのプロパー融資を受けられない中小企業のために、金融機関融資に対して信用保証協会が保証してくれるというものです。

もし、その融資が焦げ付いたときには、信用保証協会が企業に代わって、金融機関への返済を実行してくれます。ということは、中小企業への融資をおこなう金融機関にとっても、信用保証協会の保証が付いた融資というのは、貸し倒れリスクが0となるためありがたいといえます。

責任共有制度スタート

しかし、平成19年10月に、「責任共有制度」が導入されました。責任共有制度では、今まで保証協会が100%保証していたものを、保証協会80%、金融機関20%の保証となりました。つまり、責任共有制度では、企業融資が焦げ付いたときの責任を信用保証協会と金融機関で共有しましょうということです。

セーフティネット保証

そこで、この責任共有制度の対象外(中小企業信用保険法第2条第4項1号から6号のみ)となっている「セーフティネット保証制度」をご紹介します。  

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第4項の1号から8号に定められているのですが、経営の安定に支障を生じている中小企業について、保証限度額の別枠化などを行う制度のことです。保証限度額の別枠化とは、例えば、無担保一般保証枠は8000万円ですが、これが、それに加えて別枠で8,000万円までの保証が可能になるということです。「御社は信用保証協会の枠がいっぱいで融資は難しいです」と言われていた中小企業でも、融資を受けられる可能性がでてきます。

ただし、おおむね1%程度の保証料率がかかるのと、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受ける必要があります(通常この認定手続きは金融機関経由で行なわれますのでそれほど心配する必要はありません)。

政府の経済対策でも積極的後押し!

このセーフティネット保証については、8つの種類の保証があるのですが、それぞれの詳細については、下記中小企業庁のHPをご覧下さい。

(中小企業庁 セーフティネット保証)
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

保証協会付融資は他にも色々

信用保証協会は、全国47都道府県に必ず1つ以上あります。皆さんの会社住所がある保証協会については、以下のHPより確認してください。

⇒ 信用保証協会一覧

先ほどご紹介した「セーフティネット保証」以外にも、信用保証協会が保証する融資というのは数多くあります。例えば、「創業支援保証」、「資金繰り円滑化借換保証」、「売掛債権担保融資保証」などです。  

また、一般保証以外にも、「制度融資」というものもあります。これは、多くの場合、都道府県や市区町村などの自治体と信用保証協会と金融機関による三者協調により成り立っていて、中小企業者が金融機関から融資を受けやすくするために設けられています。  

制度融資は、通常、保証協会及び金融機関両者の審査をクリア-しないといけないなど手続きが煩雑なことが多いです。しかし、制度融資のメリットとして、「金利が比較的低い」、「保証料の補助」、「金利の補助」、「融資メニューが豊富」などに該当することがありますので、おすすめです。制度融資は、地方自治体によってその内容が大きく異なりますので、それぞれの地方自治体などでご確認ください。  

制度融資の注意点としては、案外、金融機関担当者がその存在や中身を知らないということです。これは融資制度が複雑なことや度重なる改正などで仕方がないのかもしれませんが、融資を受ける側としては、こういった事情も知った上で、金融機関担当者に該当するパンフレットなどを持参して説明してください。

2009.11.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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