中小企業の節税対策の王様、役員退職金の効果的活用法! | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/決算対策/節税対策/銀行対策/黒字化対策/赤字対策/資金調達/税務調査/

ホーム > 決算3か月前にやるべき6項目 > 中小企業の節税対策の王様、役員退職金の効果的活用法!

中小企業の節税対策の王様、役員退職金の効果的活用法!

役員退職金は堂々ともらいましょう

中小企業においては、役員が自社から退職金をもらうというと、躊躇される方もおられます。

しかし、中小企業においては、事業承継に伴う相続税の支払いなどが多額になることもあります。円滑な事業承継を考えると、経営陣の個人資金というのはある程度必要です。また、父である社長が退職金支給を会社から受けて息子に社長を譲った場合に、その退職金という費用のおかげで、会社規模や退職金額などにもよりますが通常3年ほど会社で税金がかからないということもあります(青色申告法人であれば赤字は翌期以後9年間繰り越せます)。新社長である息子にとって、事業承継当初、税負担なく事業を進められるのはメリットに感じるかもしれません。

従って、中小企業においても役員退職金は適正額を堂々ともらえるようにしたいものです。もちろん、資金手当は事前に入念な計画が必要です。また、役員退職金の支給は株主総会の決議事項ですので、手順を踏んで実行するようにしてください。

1粒で3度おいしい節税対策

私がこのように役員退職金をすすめるのは、実は役員退職金の支給というのは、節税対策上、非常に有効だからです。有効なだけに、毎年、今年こそは税制改正されるのではないかと言われ続けている項目でもあります。  

私は役員退職金による節税対策を、「1粒で3度おいしい節税対策」と言っています。図をご覧ください。

まずは、支払う会社側では、法人税法上、多額の費用を計上することが可能です。ただし、際限なく費用計上を認めると課税逃れの温床となりますので、一般的には、功績倍率法である下記の計算式が上限といわれています。

(役員退職金支給の上限目安)
最終役員給与月額×役員在職年数×功績倍率
※功績倍率の例・・・社長3.0、専務2.5、常務2.3、取締役2.0、監査役1.5

役員退職金のメリット

もらう役員側では、所得控除+分離課税+1/2税率

退職金で多額の費用計上が認められるとはいえ、退職金をもらう役員側に税金がたんまりかかってくるのであれば意味がありません。しかし心配することはありません。退職金というのは、所得税法上、多額の所得控除があること及び他の所得と分離して課税されること、さらに通常の1/2の税率という特典があるのです。退職金を受け取る個人側は、税務上非常に優遇されているといえます。例えば、勤続年数30年の役員が1,500万円の退職金を受け取っても、税金は全くかかりません。ちなみにこれは、役員以外の従業員の退職金でも同様です。

さらに退職金というのは、相続税法上の取り扱いでも有利です。まずは、退職金を支給した後というのは通常その会社の株価が大きく下がりますので、事業承継対策を行いやすくなります。退職金の支給と合わせて、次期社長に株の移動を検討されるのも一考です。

また、死亡退職金については相続税法上みなし相続財産となるのですが、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。加えて、図にあるように、一定の弔慰金については相続税法上非課税となりますので、相続人に相続税がかかりません。

弔慰金の取扱いと死亡退職金の非課税枠

2009.11.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

詳しい自己紹介はこちら

メールマガジン

経営者限定!365日経営者無料メルマガ

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)

会計事務所の方はお断りさせて頂いています。

まぐまぐ!殿堂入り 税金を払う人・払わない人



powered by まぐまぐ!

このページの上部に戻る