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中小企業倒産防止共済は、おすすめできる節税対策です

業績が良い時は節税、悪くなったら解約もあり

前項「守りと攻め、節税の極意3ケ条」で「守りと攻めの節税」を解説しましたが、これからお伝えするのは、「守りの節税」になります。「大口の得意先と契約ができそうなので今後利益が増加しそうだ」や、「商品需要が堅調で今後継続的に利益が見込めそうだ」という場合に、社外積立制度のようなイメージで節税対策として中小企業倒産防止共済制度への加入をご検討ください。  

中小企業倒産防止共済制度とは、取引先が倒産などした場合に掛金総額の10倍までの金額(8,000万円以内)の融資が、無担保・無保証・無利子で受けられるというものです。つまり、得意先などが倒産したときに、自社が連鎖倒産しないための制度となっています。これが本来の制度趣旨です。 しかし、毎月支払う掛金は全額費用となり、更には、掛金を40ケ月以上支払うと解約手当金が100%戻ってきます。そこで、この中小企業倒産防止共済制度を、「業績が良い時には掛金が全額費用となって節税対策」とし、「業績が悪くなったら解約して資金繰り対策及び黒字化対策」とするのも有効な経営戦略です。もちろん、得意先倒産などのときには融資制度としても活用できますので、節税しながらもしもの備えもできていることになります。

加入の注意点

中小企業倒産防止共済制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している制度で、加入できるのは、引き続き1年以上事業を行っている従業員300人以下の製造業など図にあるような中小企業者となっています。  

掛金は、5,000円から200,000円までの5,000円刻みで自由に選択できます。先述したように、この掛金は税務上全額費用処理が可能です。ちなみに、解約したときの解約手当金は税務上全額収入処理となります。  

また、この制度は得意先が倒産などしたときに融資が受けられますが、「対象となる倒産」には、「夜逃げ」や「内整理」などは含まれませんのでご注意ください。また、無利子とはいえ、借入をした場合、共済金額の1/10に相当する額は、掛金から控除されます。

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図 中小企業倒産防止共済制度の概要

■加入資格
引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。
●従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他の業種の会社及び個人。
●従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人。
●従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人。
●従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人。
●企業組合、協業組合など。
※一部の業種に政令に基づく例外があります。

■掛金
●毎月の掛金は、5,000円から200,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。
●加入後、増・減額ができます(ただし、減額する場合は一定の要件が必要)。
●掛金は、総額が800万円になるまで積み立てることができます。
●掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。

■貸付事由
加入後6か月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合です。

■貸付金額
掛金総額の10倍に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額となります(一共済契約者当たりの貸付残高が8,000万円を超えない範囲)。

■貸付期間
5-7年(据置期間6か月を含む)の毎月均等償還です。

■貸付条件
無担保・無保証人・無利子です(但し、貸付けを受けた共済金額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます)。

■一時貸付金の貸付け
加入者は取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。

■加入の申込先
お取引先の金融機関の本支店・商工会連合会・市町村の商工会・商工会議所・中小企業団体中央会などの独立行政法人中小企業基盤整備機構と業務委託契約をしているところへお申し込みください。
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2009.11.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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