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保険を使った節税あれこれ

「保険に入って節税する」カラクリ

よく巷では、「保険に入れば節税できる」と案内されていることがあります。しかしこの「保険加入=節税」という図式のカラクリを本当に理解されている方は少ないのではないでしょうか。そこでまずこのカラクリから説明します。  

例えば、ある会社で利益が多額に計上されていて、その会社の社長が10年後ぐらいに退職予定とします。この場合に、当初支払い保険料の半分ほどが経費計上できる長期平準定期保険などに加入します。加入形態等は図1のようになります。

保険加入当初は、図2にあるように会社の利益と費用となる部分の保険料(支払い保険料の通常1/2)が相殺されてその相殺分の利益に対しては税金がかかりません。一見税金を払うのを免れたように思いますが、そうではありません。

そのカラクリは、その保険を解約などした場合に、保険解約収入(そもそも解約収入が期待できない純粋な定期保険などではこの場合意味がありませんから、長期平準的保険などを想定しています)として利益が顕在化され課税されることによって辻褄が合ってきます。つまり、現在の利益を未来にもっていった「利益の繰り延べ」というわけです。前項「決算間際でもできる大型節税、短期前払費用とは?」でみたように、これに短期前払費用を組み合わせることも可能です。 しかしこの会社の場合は、その後退職金の支給が予定されていますから、保険解約収入と退職金という費用がうまく相殺できれば、その後も税金がかからないことになり、メリットは大きいです(退職金の取扱いについては「中小企業の節税対策の王様、役員退職金の効果的活用法!」をご覧ください)。

こういったスキームであると、「利益の繰り延べ」が出来る(経営者)保険は、会社経営において結構役立つことがあります。結果として、将来支払うべき退職金費用を保険活用によって、前倒しで費用計上できたことになるからです。

ちなみに今回の事例では「退職金」を用いましたが、もちろんそれに限定されません。例えば大家業などで将来の「建物修繕費」なんかでも保険が役立つ場合があります。ただし注意しないといけないのは、上記スキームは「現行の税制上では」という前提がつきます。というのも、保険税務というのはよく変更が行われますので、来年以後こういった節税スキームが可能かどうかはわかりません。

保険の加入形態等

「保険に入って節税する」カラクリ

終身保険を払い済みに変更

上記のスキームは、保険解約時などの出口戦略まで合わせて検討されている場合には有効な場合がありますが、それでも毎月又は毎年払う「保険料」というお金が必要です。そこで、資金要らずの保険を使った節税対策をご紹介します。  

まず保険の基本的事項として、掛け捨てである「定期保険」と一生涯を保障する「終身保険」がありますが、定期保険に対する保険料は、掛け捨てですから税務上原則「費用処理」されます。対して終身保険に対する保険料は、税務上保険積立金という科目で「資産計上」されて費用処理できません。

そして、既に企業が契約者となり終身保険に加入している場合で、その終身保険を「払い済み」に変更したとします。払い済みとは、新たな生命保険契約を結ぶのではなく、すでに加入済みの終身保険をその「解約返戻金」をもとに、保険期間を変更せず保険金額を低く設定し直すことです。 このように終身保険を保証が継続するいわゆる「払い済み」に変更すると、「保険積立金-解約返戻金」を費用計上することができて、結果として、「資金不要の節税対策」となることがあります(黒字化対策の例は「黒字化対策3-解約・免除は有効な黒字化手段!」参照)。以下に、例をあげて説明します。

「保険積立金-解約返戻金」が資金不要の節税対策

例えば、過去10年間において、会社契約で毎年100万円の終身保険料を支払っていたとします。この場合は、その会社の貸借対照表の資産の部には、「保険積立金」が1,000万円計上されているはずです。この時点での解約返戻金が800万円とすると、保険積立金1000万円との差額である200万円が隠れた損失ということになります。

そして終身保険を払い済みに変更すると、その含み損といえる200万円を税務上顕在化することができるのです。詳しくは、法人税基本通達9-3-7の2(払い済み保険へ変更した場合)に記されていますが、そのまま資産に計上しておいても構いませんが、積極的に節税対策に使うことも可能となっています。

もちろん、払い済みにするかどうかは、節税対策が可能であるからという理由だけで実行するべきではありません。また終身保険を払い済みに変更すると、特約部分が自動消滅してしまいますのでご注意ください。

とはいえ、生命保険を見直そうと考えているのであれば、単に「解約」ではなく保障が残る「払い済み」という方法も有効な選択肢の1つと覚えておきましょう。

2009.11.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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