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交際費だってやり方次第、経営者に喜ばれる節税対策

交際費には税金がかかる!?

税務上「交際費」に該当すると、原則、会社の経費になりません。 しかし、これでは中小企業の事業活動に支障をきたすということで、資本金1億円以下の中小企業については、「年間800万円までの部分についてその支出額の9割を経費として認めてくれる特例」があります。例えば、資本金1億円以下の中小企業が年間900万円の交際費支出があった場合、800万円×9割=720万円が費用処理可、逆に800万円×1割+(900万円-800万円)=180万円が費用処理不可となります。  

特例があるとはいえ、交際費に該当すると課税対象となるわけですから、実務上、他の経費科目と比較して交際費に該当するかどうかの判定は重要です。

1人5,000円以下飲食交際費を活用する!

では、得意先と居酒屋で会議などを行ってビールを1本だけ飲んだという場合、交際費になるのでしょうか、それとも交際費以外の会議費などになるのでしょうか。  

これはなかなか難しい問題で、実務上はその解釈や運用をめぐり税務行政側と納税者側とで認識の違いなどのトラブルがあったようです。  

そのため、中小企業の事業活動の円滑化を図るという観点から、平成18年に税制改正が行われました。改正では、交際費課税の範囲について、「1人当たり5,000円以下の飲食交際費(役職員間の飲食費を除く)について費用処理を認める」こととなりました。  

1人当たり5,000円以下飲食交際費とは、具体的には、飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用のことをいいます。

例えば、当社2人、得意先3人の計5人で居酒屋に行って接待を行い、その費用が全部で25,000円かかったとします。この場合、「25,000円÷5人=5,000円≦1人当たり5,000円」となりますので、支出額25,000円全額が交際費課税を免れられることになります。  

ただし、いわゆる社内交際費(社外の者が1人も含まれていない場合)は除かれていますので、ご注意ください。  

また、この5,000円基準が税込か税抜かというのは、その会社の経理基準によることとなります。

社内管理が重要

1人当たり5,000円以下ということを計算するためには、少なくとも出席メンバーの人数を把握することが必要です。また社内交際費が除かれていることを考慮すると、人数だけではなく、誰がという部分の情報も必要となります。  

そこで、1人当たり5,000円以下飲食交際費を活用する場合には、次の事項を記載した書類を保存していることが条件となっていますのでご注意ください。

1.飲食等の年月日
2.飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
3.飲食等に参加した者の数
4.その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
5.その他参考となるべき事項  

これらの条件を満たすシートを作成しましたので、図を参考にしてください。  

この「1人5,000円以下飲食交際費」は、大企業含めた全ての企業で節税が計れます。ただし、今見たように、社内管理をきちんとしないと節税できないことになっています。業種業態によっては、どうしても多額の交際費が発生してしまう企業もあるでしょうから、経理部や管理部からこの「1人5000円以下飲食交際費」の提案があると経営者などに喜ばれるでしょう。またこういった交際費の管理は、会社内での経費の乱用及び不正防止にも役立つものと思われます。

交際費課税

2009.11.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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