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未払費用の徹底計上には、給料の締め後や決算賞与もある

社保、労保、固定資産税は必ずチェック

会社の費用が増えるとその分利益が減少しますので、支払う税金が減ります。会社の費用については、支払いが済んでいなくても、「債務が確定」していれば、未払として費用計上が可能です。未払の中でも一般的に大きな節税対策となるのが、「社会保険料、労働保険料、固定資産税」です。  

12月決算の会社を例にとると、12月末に支払う社会保険料は通常11月分です。つまり、12月分の社会保険料は未払となりますから、ほとんどの会社で最低1ケ月分は社会保険料の未払計上が可能となります。また、労働保険料については、6/1~7/10までに翌年度分(当年4/1~翌年3/31)を一括又は3期に分けて前払いします。12月決算で3期分納している会社では、3期目支払額のうち会社負担額を未払計上できます。固定資産税の費用処理が可能な時期については、賦課決定のあった日として「納税通知書が届いた日(通常4月)」となっています。12月決算で4期分納している会社では、4期目支払額を未払計上可能です。

締め日後の従業員給料を計上しているか(役員給与はダメ)

冒頭で「債務が確定」していれば費用計上可能ですとお伝えしましたが、債務確定とは以下3つの条件を満たしている場合をいいます。

1.事業年度終了日までにその費用に係る債務が成立していること
2.事業年度終了日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
3.事業年度終了日までにその金額を合理的に算定することができること

例えば、給料の計算期間が当月16日~翌月15日で、支払日が25日となっている場合の「16日から月末までの給料」について考えてみます。いわゆる締め日後の給料です。費用計上が可能となる債務確定とは、「事業年度終了までに債務の成立及び反対給付の発生、そして金額を合理的に見積もれること」となっています。ということは、締め日後の給料についても、未払費用を計上することが可能となるのです。  

ただし、役員給与については、日割りという考え方はありませんので、ご注意ください。

従業員決算賞与の未払計上を検討したか(役員賞与はダメ)

従業員に対する賞与は、支給したときに経費に計上するのが原則です。ただし、決算賞与は次の条件を満たせば、未払賞与を計上して当期の費用とすることができます。

1.事業年度終了日までにすべての使用人に対して各人別に支給額を通知していること
2.事業年度終了日の翌日から1ケ月以内に支払っていること

決算賞与の未払計上については、他の経費と違い厳密な要件が必要ですのでご注意ください。また、役員賞与については未払かどうかにかかわらず原則費用処理不可となっていますので、節税対策とはなりません。

ここで取り上げたもの以外でも、上記の債務確定の条件を満たせば、未払費用の計上が認められます。また、未払費用の計上は、事業年度終了「後」でもできる節税対策となっていますので、使い勝手が良いです。節税対策の王道である「未払費用の徹底計上」、覚えておいてください。

2009.11.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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