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中古資産は税金が優遇されている~4年落ちのベンツ全額費用

30万円未満の特例を活用する!

何か投資をするときに、一体いくらまでなら資産計上をしなくてよいのか、つまり全額費用計上が可能となるのかは、節税を考える上でぜひ押さえておきたいところです。  

これは、ずばり、資本金1億円以下の青色申告書を提出する中小企業者等であれば、「30万円未満」となります(年間300万円まで)。つまり、1回の投資金額が30万円未満であれば、全額費用に計上できるということです。資本金1億円超の会社では、この基準が「10万円未満」となります。

例えば、1台20万円のパソコンを事業年度末に10台購入した場合、通常の減価償却費計算をすると、20万円×10台×0.625×1/12(月数按分)=約10万円となります。20万円×10台=200万円お金を使って、費用に計上できる金額はわずか10万円です。一方、30万円未満の特例が使えれば、200万円全額が一括で費用に計上できます。節税効果としては、(200万円-10万円)×40%(実効税率と仮定)=76万円となります。

一方、資本金の多寡にかかわらず、10万円以上20万円未満の資産ついては、3年間で均等償却を行うことができる「一括償却制度」もあります。この場合、償却資産税がかからないというメリットがあります。

中古がお得

何か投資をするときにもう1つ押さえておきたいのが、税務上は、「中古がお得」ということです。

よくいわれるのが4年落ちのベンツが節税に使えるというものですが、これはどういうことかというと、通常ベンツの償却年数は6年ですが、これが4年落ちの中古となると、償却年数がぐっと縮まって2年になるからです。

更には、税制改正もあって2年の定率法における減価償却率は1.0となりましたので、結果、もし「4年落ちの中古ベンツを期首に買えばその期に購入金額全額(1円の備忘価額は残る)が経費に計上出来る」ことになります(ただし、会社の業務上必要であると認められる場合に限ります)。

もちろんこれは中古ベンツに限らない話ですので、中古資産は新品より安く買えて、新品より早く費用になるというわけです。もちろん、冒頭の30万円未満の特例や一括償却制度は、中古資産も対象となります。

2009.11.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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