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美術品等に係る減価償却方法が改正~既存100万円未満の絵画も減価償却の対象に

■減価償却できなかった美術品等が償却可能に  

美術品等(絵画や彫刻、工芸品等)について、①美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品である、又は、②取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上である場合には、非減価償却資産として取り扱っていた。  

しかしながら、美術品等の取引価額の実態等についての専門家の意見等を踏まえ、以下のように改正されることになった。

■平成27年1月1日以後に取得する美術品等の取扱い  

平成27年1月1日以後に取得する美術品等については、次の通りとなる。

□1点当たりの取得価額が100万円未満  
原則として減価償却資産となる。ただし、「時の経過によりその価値の減少しないことが明らか」である場合には、非減価償却資産に該当する。

□1点当たりの取得価額が100万円以上
原則として非減価償却資産となる。ただし、「時の経過によりその価値の減少することが明らか」である場合には、減価償却資産に該当する。

■平成27年1月1日より前に取得した美術品等の取扱い 

今回の改正は、過去に遡って資産区分を変更するものではないため、改正後の取扱いにより資産区分を減価償却資産へ変更する美術品等については,平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度(適用初年度)から減価償却を行うことになる。

この場合の償却方法は、下図のように実際の取得日によるか、適用初年度の開始日に取得したものとみなすかによって、次のようになる。

適用初年度に減価償却資産に該当するかどうかの再判定を行い、減価償却資産に該当することとなった美術品等に限り、その適用初年度以後の事業年度において減価償却を行うことが可能となる。  

つまり、適用初年度において減価償却資産の再判定を行わなかった美術品等については、従前通りの取扱いになり、以後の年度において減価償却を行うことはできないので注意していただきたい。

(国税庁HP:美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ)

美術品等に係る減価償却資産

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
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