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12月までにできる節税対策(個人編)

個人事業の方のための3項目

個人事業の方は、色々と対策を打てるのですが、王道は次の3つではないでしょうか。

1.30万円未満の資産を年末までに買う(青色申告者のみ)
2.中小企業倒産防止共済に加入する
3.小規模企業共済に加入する

まずは、個人事業の方が青色申告者であるなら、30万円未満のものを買えば、それらが年間300万円を超えない限り、全額経費にできます。 例えば、事業で使う前提となりますが、「応接セット26万円」、「パソコン20万円」、「バイク24万円」を買えば、合計26万円+20万円+24万円=70万円を経費カウントできます(年内納品、年内事業供用が条件)。

倒産防止共済と小規模企業共済

中小企業倒産防止共済とは、またの名を経営セーフティ共済といって、連鎖倒産を防止するための制度なのですが、支払掛金が全額経費になります(不動産所得は対象外)。

加入条件などは下記を参照頂きたいのですが、40ケ月以上支払うと全額返金可能ですので、税金の先送り対策として有効です。
毎月の掛金は、5,000円から20万円までの範囲で自由に選べます。

「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」

小規模企業共済とは、「小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など第一線を退いたときに、それまで積み立ててきた掛金に応じた共済金を受け取れる共済制度」となっています。

わかりやすくいうと、個人事業主のための退職金積み立て制度です。

こちらも、倒産防止と同様に掛金が全額経費になります。
毎月の掛金は、1,000円から7万円までの範囲で自由に選べます。

「小規模企業共済」

ただ、これを12月までに実行できたとしても、通常のやり方であると、たったの1ケ月分しか経費になりません。そこで、上記2つの共済制度ともにですが、年払いが可能となっていて、所要の要件を満たすとその年払い掛金の全額が経費に計上できます。

例えば、中小企業倒産防止共済制度を掛金月額20万円で年払い加入できると、20万円×12ケ月=240万円の経費がつくれることになります。

みんなに影響する12月までの節税対策

以下は箇条書きとなりますが、参考にしてください。

1.株式売却益と売却損の損益通算
2.NISA非課税枠100万円の活用
3.ふるさと納税
4.未納の国民年金や国民健康保険料を支払う
5.110万円までの贈与
6.結婚する、子供を産む(もちろん勝手に選択できるものではありませんが)
7.離婚は来年にする(こちらは上記以上に勝手に選択不可ですが)
8.国外財産を整理する(国外財産調書制度の対象から外れるようにするため)

2014.12.13執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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