土地の売却→消費税・準ずる割合の申請書検討 | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/決算対策/節税対策/銀行対策/黒字化対策/赤字対策/資金調達/税務調査/

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土地の売却→消費税・準ずる割合の申請書検討

95%未満の消費税の計算の仕組み

課税売上割合が95%以上の消費税の計算は、課税売上に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除して求めます(課税売上高が5億円超の場合は除きます、以下同じ)。  

これに対して95%未満の場合は、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、「課税売上に対応する部分のみを控除」します。

つまり、土地の売却のような消費税が非課税となる売上が発生すると、多くの場合その年度に会社が納める消費税が増加してしまいます。

そこで、準ずる割合を使う

そこで、このような場合に、「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」の税務署長への提出を検討してみてください。

課税売上割合が95%未満で個別対応方式(注1)により消費税の計算を行う場合において、税務署長の承認を受けているときは、本来の課税売上割合に代えて、「課税売上割合に準ずる割合」を用いることができます。ただし、課税売上割合が95%未満のときのもう1つの計算方式である、一括比例配分方式(注2)には適用できませんので、ご注意ください。

では、準ずる割合とはどんなものかというと、「使用人の数又は従事日数の割合、消費又は使用する資産の価額、使用数量、使用面積の割合といったものなど、課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ等の性質に応じた合理的なもの」となっています。  

また、準ずる割合も前項と同様、「申請書」となっていますので、書類を期限内に提出するだけではダメで、承認も期限内に受けなければなりませんので、提出は早めに行いましょう。

注1 個別対応方式とは、課税仕入れ等に係る消費税額を、課税売上・非課税売上・課税売上と非課税売上共通対応に区分して、課税売上に係る消費税額と、共通対応に係る消費税額に課税売上割合を乗じて計算した金額との合計額をもって控除税額とする計算方式のことをいいます。

注2 一括比例配分方式とは、課税仕入れ等に係る消費税額を区分せず、課税仕入れ等に係る消費税額全体に課税売上割合を乗じて計算した金額をもって控除税額とする計算方式のことをいいます。

活用例(たまたま土地の売却があったケース)

この準ずる割合が活用できる具体例としは、「普段は課税売上割合が95%以上なのだけれど、たまたま今年は土地の売却があったので、95%未満となってしまった」というようなケースが考えられます。

このケースに対しては、国税庁の質疑応答事例でその回答が掲載されていますので、以下一部抜粋します。

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土地の譲渡が単発のものであり、かつ、その土地の譲渡がなかったとした場合には、事業の実態に変動がないと認められる場合(注)に限り、次の①又は②の割合のいずれか低い割合により課税売上割合に準ずる割合の承認を与えることとして差し支えないこととします。
①その土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合
②その土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合

(注)土地の譲渡がなかったとした場合に、事業の実態に変動がないと認められる場合とは、事業者の営業の実態に変動がなく、かつ、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内である場合とします。
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つまりこの場合、「過去3年平均の課税売上割合か前年の課税売上割合のどちらか低い方」を「課税売上割合に準ずる割合」として活用できることになります。

たまたま土地の売却があったようなときの消費税増税対策に、この「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」の提出をご検討ください。

2009.11.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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