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在庫、有価証券、固定資産の評価損計上はこうやる!

評価損の計上で節税対策

前項でみたように、資産の売却ができれば、大きな決算対策となることがあります。  

しかし、事業で使っている資産などはなかなか売却できません。そこで、節税対策の一環として、決算2ケ月前に、「在庫、有価証券、固定資産の評価損計上」を検討してみてください。一定の要件に該当して評価損が認められると、それぞれの資産の帳簿価額を減額してその分費用計上できますので、節税対策となります。

在庫の評価損が認められるケース

まずは、在庫について評価損を計上できるケースを見ていきます。図をご覧ください。

在庫の評価損が認められるケース

図にあるように、災害の場合や、著しい陳腐化などの場合に、評価損の計上が認められます。この場合、時価を合理的に算定し、貸借対照表に計上されている帳簿価額との差額が、評価損の金額となります。  

しかしここで問題となるのが、時価がいくらなのかということです。後日の税務調査も考えると、釈明資料も準備しておきたいところです。そこで、そのためにおすすめするのが、実際に著しく低い合理的な価額で売ったという実績をつくることです。つまり、見切り処分品などとして広告にも掲載して売りに出すのです。この場合、売れなくてもその広告ちらしなどが評価損の正当性を示す根拠の1つになります。

有価証券の評価損が認められるケース

有価証券の時価が下落した場合、売買目的の有価証券以外は、原則評価損の計上はできません。

しかし、次のようなケースでは、売買目的かどうかに関わらず有価証券の評価損が認められます。

有価証券の評価損が認められるケース

固定資産の評価損が認められるケース

土地や建物等の固定資産の時価が下落しても、原則評価損の計上は認められません。  

しかし、次のようなケースでは評価損の計上が認められます。

固定資産の評価損が認められるケース

しかし、ここで注意しないといけないのは、単に「過度の使用又は修理の不十分等によりその固定資産が著しく損耗した場合」や「償却を行わなかったため償却不足額が生じている場合」、「機械装置が製造方法の急速な進歩等により旧式化している場合」などは、上記の評価損のケースに該当しないことになっています。ちなみにこれらの場合で一定の要件を満たせば、耐用年数の短縮の適用が認められる可能性があります。

2009.11.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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