3か月でできる決算対策
今なら初回面談無料!お気軽にお問い合わせください。
役員貸付金清算プランのからくり | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/決算対策/節税対策/銀行対策/黒字化対策/赤字対策/資金調達/税務調査/
ホーム > 決算2か月前にやるべき3項目 > 役員貸付金清算プランのからくり
役員貸付金清算プランのからくり
個人費用を法人が立て替えたときに発生
以前、顧問先の社長から次のような相談を受けました。
「この会社を上場させようとすると、貸借対照表に載っているこの貸付金2,000万円を貸付先の私から返済してもらわないとダメらしい。でもそんなお金持ってないのだけど、何か良い方法はないでしょうか?」
このような貸借対照表に掲載された役員貸付金や役員仮払金をどうにかできないか、という相談はよく受けます。これらの貸付金や仮払金の発生時期は、様々です。個人事業を法人成りしたとき、自宅兼事務所などを建てたとき、役員個人費用を法人が立て替えたとき、などとなっています。
役員貸付金や役員仮払金があると、「受取利息の計上による無駄な税支出」や「金融機関格付が下がる可能性がある」などデメリットが多いです。更には、この役員貸付金などは、ほうっておくと、受取利息の計上による未収入金の増加によって膨張していくことになります。
役員貸付金清算プランのからくり
役員貸付金などは、「役員給与の増額」や「役員退職金の支給」などで減らしていくのがベターであるといえます。
しかし上記以外にも、「保険を使った役員貸付金清算プラン」という方法があります。この方法では、生命保険の担保機能を使って役員貸付金を清算します。
具体的には、「会社契約で役員を被保険者とした生命保険に加入し、その保険証券を質権として金融機関から役員個人に融資を受けます。そして、そのお金で役員の会社に対する借入金(会社から見た場合は貸付金)を返済する」のです。
図解しましたので、,ご覧ください。
何か狐につままれたような話ですが、要はお金がぐるっと回って会社に貸付金返済金として残り、役員個人がその後借金返済をしていくことにより、辻褄が合うようになっているのです。
貸付清算プランでの注意点
このプランでの注意点は、2つあります。
1つは、融資を受けた金融機関に役員個人が今後借入返済をしていかなければならないということです。そのための対策としては役員給与の増額が妥当かと思われますが、それに伴い所得税や住民税の負担が増えます。
2つ目は、融資を受けた金融機関に対する金利負担です。個人の借金を金融機関に肩代わりしてもらったわけですから仕方がないのですが、余分な支出とも考えられます。
上場などで先を急がないといけない場合を除いては、出来ればこつこつと「役員給与の増額」や「将来の役員退職金の支給」などで貸付金を相殺していくほうが、ベターな選択といえます。
2009.11.1執筆
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
今村 仁
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。