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決算納税だけでなく中間納税も確認

納税通帳作成で安心

今まで決算対策として、決算3ケ月前の6項目、2ケ月前の3項目、1ケ月前の3項目をみてきました。

最終項目では、決算「後」にやるべき4項目についてみていきます。  

まずは、事業年度末から通常2ケ月後に到来する「納税資金の準備」です。利益予測・納税予測のページで事前に納税通帳などを作成して資金準備をしている場合は、それほど問題はないでしょう。

しかし、決算直前の思わぬ利益や予測との大幅なズレなどがあった場合には、決算後2ケ月の間に納税のための資金手当が必要です。

金融機関との交渉や、取引先との支払い条件の見直しなど経理部でできることをまず実施してください。それらで対応できないときは、経営陣への個人拠出の依頼も検討してください。どちらにしても、早めの対応が重要です。

納税が決まれば中間納税も決まる

更にこの納税資金の準備で大切なことは、この時点で、今期支払うべき中間納税額もわかるということです。

法人税であれば、1年間の納税額が20万円超になると、事業年度開始後6月を経過した日から2ケ月以内に、前年法人税額の1/2を中間納税しないといけません。

例えば、3月決算の会社であれば、9月末が中間決算月となり11月末が中間納税の期限となります。地方税もほぼ同様となります。

また、消費税等(地方消費税含む)では、1年間の納税額が60万円超になると、中間納税が発生します。具体的な中間納税の時期や回数、金額は以下の表をご覧ください。  

今期の資金繰り表に、上記の法人税や消費税の中間納税額を記入するのを忘れないようにしましょう。ちなみに、業績が悪化したときには、仮決算を組んで中間納税額を減らすという方法もありますので覚えておいてください。

消費税の中間納税

2009.11.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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