2016年3月期決算における留意点 | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/決算対策/節税対策/銀行対策/黒字化対策/赤字対策/資金調達/税務調査/

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2016年3月期決算における留意点

平成28年3月期決算から適用となる税制改正項目のうち、特に中小企業に影響があると思われるものをご紹介する。

 

●法人税率の引下げ

 

中小企業者等については、所得金額年800万円以下の部分に適用される特例税率15%はこれまで同様に適用できる。さらに年800万円超の部分に適用される法人税率が23.9%(改正前25.5%)に引き下げられている。

 

●簡易課税制度におけるみなし仕入率が変更

 

消費税の引上げを前に、課税の公平という観点から、消費税の簡易課税制度に係るみなし仕入率について、金融業・保険業・不動産業において改正されている。

 

金融業及び保険業を第5種とし、そのみなし仕入率を50%(改正前60%)、不動産業を第6種とし、そのみなし仕入率を40%(改正前50%)とするものである。これらは、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用される(ただし、平成26年9月30日までに経過措置の適用を受けるための措置を講じた事業者を除く)。

 

みなし仕入率が10%下がるということは、単純にその分納税が増えることになるため、資金繰りなどに注意していただきたい。

 

●平成28年から預金利息等の地方税が廃止

 

平成28年1月以降支払われる法人の預金利息等から、地方税5%の源泉徴収が廃止となっている。そのため、手取金額から割り戻す額面金額の計算方法が変更となっているため、注意していただきたい。

 

その他には、レアケースかもしれないが、美術品等に関する減価償却方法が平成27年1月1日前後で改正されているため、該当企業は確認していただきたい。

 

また改正内容ではないが、雇用促進税制の適用を受けるために事業年度開始から2ヶ月以内にハローワークに「雇用促進計画」を提出している中小企業で一定要件を満たしている場合には、事業年度終了後2か月以内に「雇用促進計画の達成状況の確認」をしなければならない。確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に添付する必要があるため、該当企業は早急に手続きに行っていただきたい。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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