黒字化対策4-含み益のある資産の売却! | 大阪の税理士法人:大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動/決算対策/節税対策/銀行対策/黒字化対策/赤字対策/資金調達/税務調査/

ホーム > 決算3か月前にやるべき6項目 > 黒字化対策4-含み益のある資産の売却!

黒字化対策4-含み益のある資産の売却!

含み益のある有価証券や未利用の土地を売却

今まで、黒字化対策として、「費用ではなく資産処理」「経理基準の変更」「解約や免除」をみてきましたが、該当するともっとも効果が高いと思われるのが、この「含み益のある資産の売却」です。

例えば、「現在利用していないゴルフ会員権」や「事業に関係のない株式」の売却で、売却価格>購入価格(貸借対照表計上金額)であれば、その差額を会社の収入として計上することができます。株式を例にとると、仕訳は以下のようになります。当然、含み損を抱えていれば、黒字化対策にはなりませんので、ご注意ください。

含み益のある有価証券の売却の仕訳

他にも、非事業用資産として、「未利用の土地」、「遊休の機械装置や車両」などで含み益のあるものがあれば、同様に売却を検討してください。含み益があるかどうかは、貸借対照表に計上されているそれぞれの資産価格と売却価格を比較するとわかります。特に機械装置や車両は減価償却資産ですから、単純に購入価格との比較とはならないことに注意してください。このときの仕訳は以下のようになります。

含み益のある固定資産の売却の仕訳

事業用資産を役員や関連会社に売却

それでは、事業用資産については、たとえ含み益があっても、売却をして黒字化対策することはできないのでしょうか。  

実は、方法があります。

それは、いわゆるリースバックという方法です。リースバックでは、資産を売却して、その後その資産をリースなどの形で賃借して使わせてもらうのです。  

例えば、本社ビルを社長個人や関連会社に買い取ってもらって、その後、地代家賃を支払う形にするのです。こうすると、先ほどと同様売却価格と貸借対照表に計上されている資産価格との差額が、黒字化に貢献することになります。 もちろん、そのためには、原則、購入側で資金が必要となります。また、安易な資産移転はその後の会社経営に支障をきたす恐れがありますから、長期的スパンで実行するかどうかを検討してください。  

また、不動産を移転する場合には、登録免許税や不動産取得税など諸費用がかかりますので、事前にシミュレーションのうえ、ご検討ください。  

ちなみに、会社資産の見直しにあたっては、「黒字化対策」・「資金繰り対策」・「節税対策」・「格付対策」に影響し、金額も多額になることが多いですので、「資産を時価算定し、売却を検討する」の簿価時価一覧表を作成のうえ、慎重に実行するようにしてください。また、リースバックの場合には、金融取引とみなされないようにすること、売却価格及び家賃(リース料)の適切な設定、契約書の作成など重要なことがありますので、実行には顧問税理士などにご相談ください。

2009.11.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

詳しい自己紹介はこちら

メールマガジン

経営者限定!365日経営者無料メルマガ

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)

会計事務所の方はお断りさせて頂いています。

まぐまぐ!殿堂入り 税金を払う人・払わない人



powered by まぐまぐ!

このページの上部に戻る