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急な利益は事業年度変更で対応!

不況時の特需

不況のときというのは、一般的に物やサービスが売れなくて大変ということになりますが、意外にも特需が発生して一時的に売上が急上昇することがあります。これは、同業社が倒産・廃業するために起こる「おこぼれの仕事」のためです。こういった仕事は、納期などが短いことが特徴ですが、売上や利益の金額は結構大きなものになることがあります。  

例えば、3月決算の会社が決算3ケ月前である12月頃に、経営陣などと先3ケ月の売上・利益予想をヒアリングしているときに、そのような特需が1月頃に発生しそうだということがわかったとします。この場合、先述した「節税対策チェックリスト」を使って可能な「良い節税」はぜひ実行するべきではあるのですが、想定外の利益のため、出来ることが限られていることもあります。

事業年度変更で対応

こんなとき、抜本的な対策として、例えば「3月末の決算時期を12月末に変更する」という「事業年度変更」を検討するのも一考です。  

このような事業年度変更を行なうと、図解にあるように今期の決算は「×1年4月1日から×1年12月31日の9ケ月」となります。ちなみに、来期は「×2年1月1日から×2年12月31日の1年間」となります。

急な利益が計上される前に決算を迎えることによって、今期の決算においては多額の納税は必要なくなります。そして、約1年間の猶予期間ができますので、その間に出来る限りの節税対策を実施していくことになります。

事業年度変更

そんな簡単に出来るの?

事業年度変更なんてそんな簡単に出来るの?といわれることがありますが、きちんと手続きを踏めば実施可能です。この事業年度変更は、大企業などの公開企業であれば対外的な問題などが出てくることもあり実施しにくいですが、中小企業では比較的簡単に行なえます。  

事業年度というのは「定款」に記載される事項ですので、事業年度変更を行なうには定款を変える必要があります。定款を変えるには株主総会の特別決議が必要となります。同族企業などでは問題ないでしょうが、同族企業以外の会社では事前の根回しが必要です。  

事業年度変更の決議が行なわれたら、そのことを、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場に届出します。いわゆる「異動届出書」といわれるものです。このとき、上記の(臨時)株主総会の議事録のコピーを添付します。  

上記の手続きで事業年度を変えることができるのですが、もちろん、費用などは一切かかりません。また登記事項でもないので、登記を変える必要もありません。ただし、むやみに事業年度を変更することは、おすすめできませんので、1度、事業年度を変えたら後は継続するようにしたほうがいいでしょう。

1年未満決算の注意点

事業年度を変更すると、当期の決算においては、通常1年未満決算となります。1年未満決算の場合、一般的な1年決算と若干異なる部分がありますので、以下に注意点を4つまとめておきます。

1.減価償却の月割計算
2.交際費枠の月割計算
3.所得800万円以下軽減税率特例の月割計算
4.地方税均等割税金の月割計算

減価償却は通常1年間を想定して計算されていますが、事業年度変更を行なった場合には、該当する月数に対応する月割計算を行うことになりますので忘れないようにして下さい。  

また、前項「交際費だってやり方次第、経営者に喜ばれる節税対策」でみたように資本金1億円以下の会社は交際費の9割を経費として認めてくれる特例がありますが、その枠は通常年間800万円です。これが9ケ月決算となると、800万円×9/12=600万円となりますのでご注意下さい。同様に、資本金1億円以下の会社の所得800万円以下軽減税率特例においても、800万円×9/12=600万円が軽減税率を使える枠になります。

さらには、地方税の均等割税金(資本金1000万円以下で従業員数50人以下の場合、通常年間7万円)においても、月割計算となりますのでご注意下さい。

2009.11.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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